国際結婚ビザ「日本人の配偶者等」とは

 外国人と日本人が結婚をし、夫婦として日本で生活をする場合に外国人に対して与えられるのが「日本人の配偶者等」という在留資格です。一般に「国際結婚ビザ」「配偶者ビザ」などと呼ばれることが多いです。
 「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、現に法律上の婚姻が成立していることが要件となります。内縁関係や婚約者、または子が出生している等の事情のみでは「日本人の配偶者等」を取得することはできません。(”等”がついているのは、日本人の実子や特別養子も同じ在留資格となるため、”等”がついています。)
 国際結婚ビザは、日本に在留中の活動制限がなく就労も自由にすることができることもあり、いわゆる偽装結婚でビザを取得または取得しようとしているケースがあり、ニュース等で報道をされることも見受けられます。そのため、国際結婚ビザについての審査は慎重かつ厳しく行われます。

国際結婚ビザのポイント

①結婚が真実であるか
 ご夫婦の結婚が法律上成立している(婚姻届を出している)だけでなく、その結婚が真実のものであるかどうか(信憑性 しんぴょうせい)が審査のポイントとなります。出会いのきっかけ、交際期間や内容、結婚に至るまでの経緯などを丁寧に説明することが必要です。以下のようなケースにあてはまる場合には、結婚の信憑性という点にて疑義が生じる可能性もありますので、注意が必要です。

 ・出会いから結婚までの期間が短い
 ・実際に会った回数が少ない(遠距離交際をしていた場合)
 ・結婚・離婚が多数回ある
 ・インターネット上(SNS、出会い系サイト等)で出会い交際

 カップルやご夫婦の出会いや交際、結婚の経緯は千差万別で、それは国籍には関係ないことですが、国際結婚ビザは申請書類でその真実を証明しなくてはなりません。申請書類や質問書を丁寧に作成することはもちろんですが、その他交際の履歴を証明するSNSのやりとりや一緒に写っている写真なども重要です。

②来日後、生計を維持することができるか
 ご夫婦(またはご家族)で日本で生活をしていくにあたり、きちんと生計を維持できるかどうかも重要な審査ポイントです。日本人側またはご夫婦で生計の目途がたっていないとなると審査においてはマイナスとなってしまいます。特に、日本人側の収入が安定していないまたは失業中等の事情の場合、日本に来てもどのようにして生活していくのか、生活できないのになぜ日本にくるのか、という点で疑問を持たれてしまいます。
 申請時と収入が無い時期が重なってしまった場合には、貯蓄や生活の支援をしてくれる家族などの証明や将来収入が得られる計画(就職がきまっている)などをしっかり説明することが大事です。

③外国人側の在留歴に問題がないか
 外国人側が過去日本に在留していた、もしくは現在在留している場合、その履歴に問題がないかも大事な点です。不法滞在(オーバーワーク)や不法就労(オーバーワークや就労不可の在留資格で就労していた等)の履歴があると、”今回の申請も日本にいたいだけのためでは?”と思われてしまいます。
 また、留学ビザで在留しているけれど成績や出席不良状態からの国際結婚ビザへの変更や交通違反なども審査にひっかかるポイントです。
 こういった履歴を隠して申請をしても、審査ではわかることですので、虚偽の申請はさらにマイナスの評価となってしまいます。

国際結婚ビザ申請

 当事務所では日本人と結婚をした外国人のかたのビザ申請のサポートをしております。ご夫婦によって状況や事情も異なりますが、それぞれにあわせた親切・丁寧なサポートを心掛けております。

◎審査のポイントにひっかかりそう・・・
 →状況を詳しく伺って、弱点をカバーする申請の準備をし、許可をいただけるサポートに尽力いたします。
◎平日は仕事が忙しくて、相談や依頼後の連絡を平日にするのは難しい・・・
 →初回のご相談や、ご依頼後の当事務所とのやりとり等、土日祝日等も対応しています。
◎現在、夫婦で海外に住んでいるけど、一緒に日本に移住することは可能?
 →Zoom等でのオンライン面談も可能ですし、海外からのご依頼も可能です。
  当事務所は英語で対応できますので、英語圏(または英語を話せる)の外国人配偶者の方とご一緒に面談可能です。
  ご依頼後も英語でメール・電話でご連絡していただけます。

 その他、国際結婚ビザについてご不安な点や、ご心配なことご依頼のご相談など、是非お気軽にお問い合わせください。

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