永住権を取ると、日本での活動制限がなくなり(就労に制限がなくなり、自由に働ける)、また無期限で日本に在留することができます。利点の大きい永住権ですが、審査も厳しく、取得するにはいくつかの条件を満たさなくてはなりません。
その条件として、出入国在留管理庁のホームページには「永住許可に関するガイドライン」が公表されており、法律上の要件として
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
があげられています。
具体的にはどういった内容なのか、まずは一般的な永住権の条件について紹介いたします。
一般的な永住権の条件
(1)素行が善良であること(素行善良要件)
「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。」(「永住許可に関するガイドライン」)
具体的には、
・犯罪を犯し、懲役・禁固または罰金刑を受けている
・多数の交通違反をしてしまった
こういったケースに当てはまる場合は、素行が善良とはなりません。違反や実刑の内容にもよりますが、処分が終わった日から一定期間をおいてから永住申請をすることをおすすめいたします。
また、これ以外にも在留資格に沿った活動をしているか(オーバーワークや資格外活動許可を得ずに働いている等)など、素行については様々な状況が審査されますが、普段の生活で日本の法律に違反することなく暮らしていれば通常問題はありません。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)
「日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」(「永住許可に関するガイドライン」)
つまり、申請する外国人の方が生活保護等を受けずに自分で生活を営むことができる収入がある、という意味です。結婚をして、日本で家庭を持っている場合は同居の家族の収入も加算することができますが、家族の人数が多いとその分の収入も必要となります。(家族の収入を加算する場合、そのご家族が「家族滞在」のビザで日本に滞在し、資格外活動許可を得てアルバイトをしている分は加算することができません。)
一般的に、大体年収300万円が目安とされていますが、ご家族や申請人の方の状況によって異なります。
また、年収を直近で5年間以上維持していることも審査の対象となります。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合条件)
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
(「永住許可に関するガイドライン」より)
それぞれについて詳しく説明すると、
ア 日本に引き続き10年以上住んでいて、就労ビザか身分系ビザ(日本人の配偶者等、定住者)をもって5年以上。
”引き続き”というのは、長期間日本から出国していたり、多数回に渡り出国をしていた場合には”引き続き”とはならない場合があります。
就労ビザか身分系ビザを5年以上、は永住申請をする日から過去に向かって5年間連続、を意味しており、途中で留学ビザに切り替えてまた就労ビザに戻って合計5年、などという場合はあてはまらないことになります。
イ 公的義務を適正に履行している
罰金刑や懲役刑は、前述(1)素行善良要件と重複しますが、公的義務とは具体的に納税や年金・健康保険料の支払いを指します。直近2年間で、期限内に正しく納めていることが必要です。会社員の場合はほとんどの場合が給与から天引きをされているので問題ありませんが、個人事業主や会社経営、その他自分で支払いをしている方は注意が必要です。期限内に支払いをしていない月がある場合には、正しく納付をしてから2年間たってからでないと永住の許可は難しいです。
ウ 最長の在留期間
現在与えられている在留資格について、最長の在留期間であることが必要です。当面の間は在留期間が「3年」であれば永住申請が可能となっています。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
法律で規定されている感染症にかかっている、または薬物中毒者等は公衆衛生上の観点から有害と扱われます。またテロリストや反社会勢力に加わっていることも対象となります。
永住権の取得についての条件について、説明いたしました。
これら条件を満たしていないと、永住権の取得は厳しくなります。
条件を満たしているか、こんな場合はどうか、など永住権に関してご質問やご不明点がございましたら、いつでもお問い合わせください。
当事務所の永住申請サービス
内容と料金については
こちらをクリック
↓↓↓
お問い合わせはこちらから
◎初回相談無料◎
お問い合わせフォーム・メール・LINEで
ご相談可能です。
お気軽にご相談ください!