日本人・永住者・特別永住者の配偶者の永住申請

日本人、永住者または特別永住者の方と結婚して日本で生活されている外国人の方は生活の基盤が日本にある場合がほとんどで、永住権の取得を目指される方も多いのではないでしょうか。
永住権を取得するためには一定の条件を満たしていないと許可がおりませんが、日本人・永住者・特別永住者の配偶者(配偶者とは結婚している相手のことで、夫や妻のことを指します)である外国人の方については一部の条件が緩和されます。
まず、一般的な永住の条件は、

永住の条件

(1)素行が善良であること(素行善良要件)
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を要する(独立生計要件)
(3)その者の永住が日本国の国益に合すると認められること(国益適合要件)

一般的な永住権の条件について詳しくはこちらをご参照ください→「永住権の条件」

日本人の配偶者または永住者の配偶者の場合、上記の(1)素行善良要件 と (2)独立生計要件に適合することを要さないとされています。では具体的にどのような条件を満たしている必要があるのでしょうか。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者の永住権の条件

①実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していること

永住権を取得するには10年以上引き続き日本で生活していることが必要ですが、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合は結婚をしてから3年以上たち、かつ引き続き1年以上日本で生活していれば永住権を申請することができます。
「実態を伴った婚姻」とは、結婚手続きをして一緒に夫婦として生活していることであり、結婚手続きだけして仕事等の合理的な理由なしにずっと別で暮らしていたというのは「実態を伴った婚姻」にあたりません。
また「引き続き1年以上」とは、日本で在留資格を取得して生活を始めた後に長期で日本から出国をしたり、年間での合計出国日数が多いと”引き続き”と見なされない場合があります。

在留資格は必ずしも「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」である必要はありません。例えば、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」で日本に在留していて、その後日本人と結婚をしたけれど、在留資格の変更をしていない場合でも日本人の配偶者としての条件を適用することができます。
ただし、どの在留資格をもっていても最長の在留期間を与えられていなくてはいけません。最長の在留期間は「5年」ですが、当面の間は在留期間が「3年」であれば、最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする、とされています。

②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。

なんらかの犯罪を犯してしまい、刑を受けていると永住申請をすることができません。刑を受けてしまった場合は、ある一定の期間を明けることにより永住申請が可能になる場合もあります。また交通違反をしてしまい反則金を支払っている場合は、「刑」にはあたりませんが、複数回繰り返し違反をしていると永住許可をもらうことが難しくなります。
「公的義務」には納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付と出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務が含まれています。
納税、年金と健康保険料の支払いは滞納することなく、期限までに支払いをしていることが必要です。会社員の方など、給料から天引きをされている場合は問題ないですが、個人事業主や会社経営者など、自分で支払いをしている方は注意が必要です。納税、年金と健康保険料の支払いについては結婚している相手や同居している家族にも当てはまります。
出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務とは、いわゆる”ビザ”に関わる義務のことです。引っ越しをしたときの住所の届出、転職をしたときの転職先の届出(就労ビザの場合)などです。こういった届出は日頃から期限内に行うように心掛けているとよいでしょう。

③生活を維持できる収入があること

日本人・永住者・特別永住者の方と結婚されている外国人の方は、一般の方の永住の条件である「独立生計要件」に適合することは要しない、とされていますが、生活を維持できる安定した収入がないと永住許可がおりない可能性があります。この収入については、永住申請をする外国人本人になくても、結婚している相手、つまり日本人・永住者・特別永住者の方が安定した収入があれば問題ありません。

④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

法律で規定されている感染症にかかっている、または薬物中毒者等は公衆衛生上の観点から有害と扱われます。またテロリストや反社会勢力に加わっていることも対象となります。

一般の永住申請に比べて、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方は条件が緩和されています。結婚をして日本で生活をしていく場合、より安定的な「永住者」のビザを取得することは多くのメリットがあります。
ご自身が条件を満たしているか、こんな場合はどうか、など永住権に関してご質問やご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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