韓国籍の外国人が帰化許可申請をして許可をされた人数(朝鮮籍も含む)は、国籍別にみると近年1位を維持し続けています。令和4年(2022年)は2,663人で、許可された人の約38%になります。背景には、日本で生まれた韓国籍の方が多くいらっしゃるということもあるでしょう。
日本で生まれて今まで日本で生活してこられた方については帰化の条件が一部緩和されます。日本で生まれてそのまま日本で生活してきた方は、引き続き5年間日本に住んでいなくてはいけない居住要件が3年に短縮されています。特別永住者の方はこの条件にあてはまるケースが多いでしょう。
くわしくは「帰化の条件ーその他の場合」にてご確認ください。
また日本人と結婚している場合や両親のどちらかが日本人というケースもありますので、それぞれ以下を参照してください。
 ・「帰化の条件ー日本人の配偶者の場合
 ・「帰化の条件ー日本人の子の場合

韓国籍の方が日本国籍を取得する場合、特に気をつけなくてはいけないのは本国の書類です。他の国と比べて本国の書類の数が多いです。これは韓国の家族関係登録制度(2007年までは戸籍制度)によるためです。特別永住者で韓国籍の方もこの家族関係登録制度の書類が必要です。
さらに、特別永住者の方が帰化申請をする場合は在勤および給与証明書や帰化の動機書などが不要となりますので、他の方よりは少し準備する書類が少なくて済みますが、前述のとおり韓国の書類は一般の韓国籍の方と同様に書類の収集が必須となります。

必要書類(韓国の書類)

◆帰化する人(申請人)
 ・基本証明書
 ・家族関係証明書
 ・婚姻関係証明書
 ・入養関係証明書
 ・親養子入養関係証明書
 ・除籍謄本(出生から戸籍が閉鎖となるまで)

◆申請人の父
 ・家族関係証明書

◆申請人の母
 ・家族関係証明書
 ・婚姻関係証明書
 ・除籍謄本(大体15歳くらいから戸籍が閉鎖または除籍となるまで)

以上が韓国の書類として一般的に必要な書類ですが、申請人の方の状況によって法務局から追加で書類を求められることもあります。

韓国の書類の取得方法

韓国の書類は全て日本の韓国領事館で取得することが可能です。お住まいの地域を管轄する韓国領事館にて取得します。申請書は韓国語(ハングル)で書かなくてはならず、登録基準地(本籍地)もしくは住民登録番号の記載が必要です。郵送でも申請することができますが、時間がかかるのでお急ぎの場合は直接韓国領事館を訪問したほうがよいでしょう。

韓国の本国書類は行政書士が代理で取得することが可能で、当事務所でも代理で取得可能です。
韓国語(ハングル)で書かれた書類は全て日本語に翻訳する必要があります。当事務所に帰化申請をご依頼いただく場合は翻訳会社に別途依頼することも可能ですので、韓国の書類収集から翻訳までスムーズに準備をすすめることが可能です(翻訳料については実費をご負担いただきます)
韓国人・特別永住者の方で帰化申請をお考えの方は、是非当事務所にご相談ください。

当事務所の帰化申請サービス内容と料金については
こちらをクリック
↓↓↓

帰化申請でお困りの事はございませんか?
日本国籍取りたいでも何からはじめていいかわからない、帰化申請は大変と聞いて不安、忙しくて調べる時間も問い合わせる時間もあまりとれない等、まずはお気軽にご相談をおまちしております。

お問い合わせはこちらから

お問い合わせ

◎初回相談無料◎

お問い合わせフォーム・メール・LINEで
ご相談可能です。
お気軽にご相談ください!