帰化の条件

帰化の条件

帰化申請をするには一定の条件を満たしていなくては、申請することができません。日本国籍の取得を考えられている方、または将来帰化してみたいと考えられている方は条件にご自身が当てはまっているか確認しましょう。
帰化には大きく分けて2つあり、一般的な帰化(普通帰化)と条件が一部緩和されている帰化(簡易帰化)があります。
一般的な帰化(普通帰化)は、帰化をしたいと思う方全員にあてはまる帰化のことであり、就労ビザで日本に来ている外国人の方や外国で生まれて親と一緒に日本にきて長年日本で暮らしている方などが当てはまります。
対して、条件が一部緩和されている帰化(簡易帰化)は日本人と結婚されている方や日本で生まれたけれど外国籍の方など、一定の条件を持った方に対しての帰化になります。

まずは普通帰化の条件についてみていきましょう。

普通帰化(一般的な帰化)の条件

普通帰化には条件が7つあります。⑦日本語能力 以外は国籍法という法律に書かれています。

① 引き続き日本に5年以上住んでいること(居住要件)
② 18才以上(能力要件)
③ 素行が善良であること(素行要件)
④ 安定した生活ができていること(生計要件)
⑤ 無国籍または日本国籍取得後に現国籍を喪失できること(重国籍禁止要件)
⑥ 日本国政府を破壊することを計画したり主張したりしたことがないこと(思想要件)
⑦ 日本語能力

①引き続き日本に5年以上住んでいること(居住要件)

続けて5年以上日本に住んでいることが必要です。5年間の間に海外旅行へいったり、母国に帰省してもよいのですが、
 ・1回の出国が3か月以上
 ・年間の出国日数が合計で100日以上
このいずれかに当てはまる場合は、「引き続き5年間」になりません。長期間の出国から最後に帰国してから再度数えなおしということになります。
また、この5年間のうち3年以上は就労資格を持って就労経験が必要です。「就労資格を持って」とはビザ(在留資格)「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザや、身分系と呼ばれる「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」などのビザで働いていた経験のことをいいます。ですので、例えば留学で日本に来て「資格外活動許可」でアルバイトした経験は含まれません。

②18才以上(能力要件)

帰化申請をするときに18才でなくてはいけない、つまり成人してなくてはなりません。また、例えば母国の法律で成人年齢が20才の場合は20才になっていることが必要です。(※法律改正により2022年4月から成人年齢が20才から18才になったことにより、現在は18才になったら帰化申請をすることができます。)
ただし、未成年であっても親と一緒に帰化する場合は未成年でも帰化申請することができます。

③素行が善良であること(素行要件)

素行が善良とは法律を守って社会に迷惑をかけずにきちんと生活しているか、ということです。具体的には、
 ・税金を正しく払っている
 ・年金に加入して、きちんと納付している
 ・交通違反をしていない
 ・犯罪や法律違反を犯していない
などといったことをきちんと守っているかということです。

税金や年金は会社で働いていると給料から引かれていますので、問題はありませんが、個人事業主の方や会社を経営している方は自分で税金や年金を納めるので注意が必要です。

また交通違反も軽い反則ならば問題ありませんが、罰金などを支払っている違反をしている場合などは違反からある程度時間をおいてからの帰化申請をすることになります。

犯罪や法律違反については、日本のどの法律にも違反してはならず、オーバーワークやオーバーステイなどの入管法(出入国管理及び難民認定法)に違反も含まれます。交通違反と同様に犯罪や法律違反をしてしまった場合も、ある程度時間をおいてから申請をすることになります。

④安定した生活ができていること(生計要件)

帰化申請をするためには、安定した生活ができる一定以上の収入があることが必要です。
帰化申請をする本人に十分な収入がなくても、同居している配偶者(妻や夫)に収入があり安定した生活ができていれば問題ありません。一方で、同居する家族や扶養の家族が多いのに、働いているのは申請人の方だけ、というような場合には注意が必要です。
貯金は帰化申請で必ず必要というわけではありませんが、あるとそれだけ余裕をもって生活をおくれているということにもなります。

⑤無国籍または日本国籍取得後に現国籍を喪失できること(重国籍禁止要件)

日本では原則二重国籍を認めていないので、もともと無国籍か帰化によって母国の国籍を喪失しなくてはなりません
ただ一部の国では自分の意思で国籍離脱を認めない国があるのでその場合には、例外として帰化が認められることがあります。

⑥日本国政府を破壊することを計画したり主張したりしたことがないこと(思想要件)

いわゆるテロリストであったり犯罪をしようと思っていないか、ということです。個人ではもちろんのこと、そういうことを主旨とする団体やグループを結成したり、そういった団体やグループに参加していたりしていると帰化申請はできません。

⑦日本語能力

日本語能力については、国籍法には書かれていませんが必ず満たさなくてはいけない条件です。
日本に長く住んでいる外国人の方は日本語が流暢な方が多いですが、帰化申請では読む・書くも必要です。法務局が必要と判断すれば、日本語テストが行われる場合もあります。だいたい日本の小学校3年生から4年生レベルが必要です。

条件が一部緩和されている帰化(簡易帰化、特別帰化)

簡易帰化(または特別帰化)の条件については以下を参照してください
・日本人と結婚している場合
 ⇒帰化の条件「日本人の配偶者」
・日本人の子である場合
 ⇒帰化の条件「日本人の子」
・日本で生まれた方
 ⇒帰化の条件「その他」

日本国籍を取るには条件を全て満たしていることが必要です。個人によって状況は様々ですので、なかなか判断できないこともあるでしょう。もしご自身が帰化できるかどうかあまりよくわからない、こういう場合はどうか、などご不明な点がある場合は是非一度当事務所までご相談ください。

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