「日本人の配偶者」や「日本人の子」以外の場合も、普通帰化の7つの条件の一部が緩和されることがあります。これも特別帰化(または簡易帰化)の一つです。いくつかのケースがありますのでご紹介ます。
前提となる、一般的な帰化(普通帰化)の条件は、

普通帰化の条件

①引き続き日本に5年以上住んでいること(居住要件)
②18才以上(能力要件)
③素行が善良であること(素行要件)
④安定した生活ができていること(生計要件)
⑤無国籍または日本国籍取得後に現国籍を喪失できること(重国籍禁止要件)
⑥日本国政府を破壊することを計画したり主張したりしたことがないこと(思想要件)
⑦日本語能力

詳しくは帰化の条件のページを参照してください。

その他の条件

①日本で生まれて、引き続き3年以上日本に住んでいる、または親(養父母は除く)が日本で生まれた場合
日本で生まれた外国籍の方があてはまります。また特別永住者の方もこの条件にあてはまることになります。
 
②引き続き10年以上日本に住んでいる場合
一般的な帰化の条件では5年住んでいることが条件で、3年の就労経験が必要でした。このケースでは就労期間が1年あれば帰化申請が可能です。

①、②の場合には「①居住要件」が緩和されることになります。

③日本で生まれて、出生から無国籍で引き続き3年以上日本に住んでいる場合
なんらかの理由によって、国籍が無い状態のまま3年以上日本に住み続けてる場合です。
この③の場合には「①居住要件」「②能力要件」「③生計要件」が緩和されます。

どの場合でも、緩和された条件以外についてはしっかりクリアしていることが必要です。このように要件が緩和されている場合は他にもいくつかありますが、それぞれで条件も異なります。特別帰化や簡易帰化と呼ばれますが、申請自体が簡単になるという意味ではありませんので、ご注意ください。

ご自身がどの条件に当てはまっているかなど、ご不明な点やご相談はぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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