ベトナム人の帰化申請

日本に在留する外国人の方を国籍別にみると、全体の2位になるのがベトナム国籍の方になります。現在、約48万人の方が日本で暮らしていらっしゃいます。(2004年6月末)技能実習生や就労ビザをもって来日しているベトナム人の数が年々増えていることに伴い、日本での生活が長くなり日本国籍取得を目指す、ベトナム人の方も多くいらっしゃいます。2022年(令和4年)の帰化許可者数は、360人で毎年300人程のベトナム人が日本国籍を取得しています。

ベトナム国籍の方が日本国籍を取得する場合、気をつけなくてはいけないのは本国から取り寄せる書類と国籍離脱についてです。国籍離脱についてはベトナム固有のルールがあります。

必要書類(ベトナムの書類)

◆国籍証明書
 日本にあるベトナム大使館で取得することができます。国籍証明書には有効期限がありますので、注意してください。

◆帰化する人(申請人)の出生証明書

◆兄弟姉妹全員の出生証明書

◆親族関係証明書(または家族本)
 両親、兄弟姉妹全員の記載があるもの

◆両親と申請人の結婚証明書
 申請人が結婚をしている場合は、申請人本人の結婚証明書も必要です。

◆死亡証明書
 父または母が亡くなっている場合に必要です。

以上が一般的に必要な書類ですが、申請人の方の状況によって法務局から追加で書類を求められることもあります。法務局の指示に従いましょう。

ベトナム国籍離脱について

日本で帰化申請が許可されると、ベトナム国籍から離脱しなくてはなりません(重国籍禁止要件)。誰でも国籍喪失ができるわけではなく、本国で租税債務(税金の滞納)がある、刑事責任を問われている等、ある一定の条件に当てはまると国籍を離脱することができません。
帰化申請後、法務局から国籍離脱してくださいと指示がありますので、その指示があってからベトナム大使館で国籍離脱の手続きをしましょう。

ベトナムから書類を取り寄せる方法

国籍証明書以外は、ベトナムの住居地を管轄する人民委員会で取得することができます。ベトナムにいるご家族に代理取得してもらい、日本に郵送してもらう方法が一般的です。

ベトナム語で書かれた書類は全て日本語に翻訳する必要があります。当事務所に帰化申請をご依頼いただく場合は翻訳会社に別途依頼することも可能ですので、スムーズに準備をすすめることが可能です(翻訳料については実費をご負担いただきます) 

ベトナム難民(またはその子)の帰化申請

1975年に、インドシナ三国と呼ばれるベトナム、ラオス、カンボジアは相次いで社会主義体制へと移行しました。その影響により、迫害を受けたり、経済的困難に陥り非常に多くの方が難民として他国へ渡るようになりました。(総称してインドシナ難民と呼ばれています)ボートで海を渡ったりや難民キャンプを経て、日本にも多くのインドシナ難民の方がいらっしゃいます。
そうした経緯から、日本にあるベトナム大使館で国籍の証明をしてもらえない(パスポートの発行をしてもらえない)場合や、子どもが生まれても国籍の登録ができないといったケースがあり、帰化を希望しても書類を集められないのでは?と思っていらっしゃるベトナム人の方もいらっしゃるでしょう。
ベトナム難民の方の場合、アジア福祉教育財団が発行する「定住経歴証明書」や難民として出国した時に持ち出した身分を証明する書類などで帰化申請をすることも可能です。日本国籍を希望されている場合には、あきらめずに是非一度当事務所までご相談ください。

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