アポスティーユ取得代行サービス

国際結婚の手続き、海外へ留学・転勤などで日本の公文書(住民票や戸籍謄本などの証明書等)や私文書(大学の卒業証明書や在職証明書等)にアポスティーユの取得を求められることがあります。提出文書の連絡があった際に、"apostille" "apostilled" などの記載がある場合です。

例えば「戸籍謄本」にアポスティーユを取得する場合、外務省に郵送で請求することが可能です。しかし、現在海外にお住まいの場合は郵送で申請することはできません。また、「戸籍謄本」に英語等の外国語に翻訳した文書をつけて一緒にアポスティーユを取得する場合、公証役場の認証、公証人の所属する法務局による公証人の押印確認を経る必要があり、時間と手間が何かとかかります。

当事務所ではアポスティーユの取得代行サービスを行っております。認証が必要な文書に翻訳をつけて認証が必要な場合、日本語から英語、英語から日本語の翻訳サービスも承っておりますのでワンストップでご依頼いただくことが可能です。(その他言語については当事務所から別途翻訳会社へ翻訳を依頼することも可能です。)

アポスティーユ取得代行サービス内容

①無料相談
当事務所へご来所、メールまたはお電話にてご相談可能です。
提出先からの必要書類等の状況を伺い、申請する認証がどれにあたるのかご案内いたします。

②書類の送付先を当事務所にご指定可能
現在海外在住で、日本の学校の卒業証明書にアポスティーユが必要な場合など、学校から直接当事務所に送付していただくことが可能です。
日本にいらっしゃるご家族などを経由する手間が省けます。

③申請書類の作成代行
外務省に提出する申請書の代行作成をいたします。
また私文書の場合、公証役場にて必要な宣言書及び委任状等の作成をいたしますので、お客様にはご署名またはご捺印等などをいただくだけとなります。

④申請代行
外務省への申請(公文書)または公証役場・法務局・外務省への申請(私文書)を代行いたします。

⑤書類のご返送
アポスティーユを取得後、国内のご指定の住所にご返送致します。
海外へのご返送へも可能です。(海外へご返送の場合は別途送料をご負担いただきます)

対応可能文書

公文書

住民票 戸籍謄本 戸籍抄本 婚姻届 出生届 離婚届 死亡届 受理証明書 独身証明書 婚姻要件具備証明書 印鑑証明書 課税証明書 納税証明書

私文書

卒業証明書 卒業見込証明書 成績証明書 在学証明書 在職証明書 給与明細書 健康診断証明書 預金残高証明書 銀行取引明細書 k確定申告書 源泉徴収票 委任状 パスポート※ 運転免許証※ 翻訳文を付けた公文書

※コピーを認証しますので、私文書の扱いとなります

上記文書以外にも対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

当事務所の特徴

当事務所では、ご依頼から認証を受けた文書がお客様のお手元に届くまで丁寧かつスピーディに対応させていただいております。
アポスティーユが必要なケースに応じて適切な認証を取得し、その文書を提出後のお手続き(海外留学や就職、移住、ビザ申請等)がスムーズに進むようお手伝いいたします。

このようなお客様におすすめです!

アポスティーユが必要だけれど、よくわからない
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

自分でアポスティーユを取得する時間がとれない
ご依頼後、必要書類(アポスティーユを取得する文書、委任状等)を当事務所にご提出いただくのみで、アポスティーユの取得を代行いたします。

公文書や私文書に翻訳文を付けてアポスティーユを取得したい
当事務所では日本語から英語または英語から日本語の翻訳サービスも行っておりますので、一度のご依頼で翻訳からアポスティーユの取得まで全て完了することが可能です。他言語への翻訳も当事務所から翻訳会社へ依頼も可能ですので、翻訳会社を探す手間がございません。

海外在住で自分でアポスティーユを取得することができない
現在海外在住の方でも当事務所にアポスティーユの取得代行をご依頼可能です。学校の卒業証明書等の送り先を当事務所にご指定していただくことや、アポスティーユ取得後の書類を海外のご住所までご返送いたします(要実費)。

ご利用例

◎韓国の大学や語学堂に入学するための提出書類

韓国の大学や語学堂を受験する際に必要な書類には、アポスティーユや公証が必要な書類があります。
近年、韓国留学の人気が高まり多くの方にご利用をいただいています。

◎香港の銀行口座開設のための提出書類

香港で銀行口座を開設するにあたり、日本国内の住所を証明するための住民票や住所がわかる電気料金の請求書等(住所の記載があるもの)の提出が求められます。銀行によってはその翻訳文に公証またはアポスティーユが必要です。

◎海外取引の委任状

海外での取引を代理人に委任をする場合、取引によっては委任状にアポスティーユが必要な場合があります。

◎国際結婚手続き

日本人と外国籍の方の国際結婚手続きで、相手の方の国での結婚手続きに日本人の方の戸籍謄本等にアポスティーユを取得したものを提出することがあります。

その他、様々なケースでアポスティーユ取得代行をさせていただいております。ご利用例に限らず、是非一度当事務所までご相談ください。

当事務所のアポスティーユ取得代行サービスご利用料金については
こちらをクリック
↓↓↓

アポスティーユ申請でお困りの事はございませんか?
日本国内全国、海外からもご相談・ご依頼可能です。

お問い合わせはこちらから

お問い合わせ

◎初回相談無料◎

・お問い合わせフォーム
・LINE
・メール
でご相談可能です
お気軽にお問い合わせください!